会社で中国の検品員を雇うことになった。
ついてはその費用は商品輸入時の加算要素になるのか調べる必要がある。
加算要素と言うのは、モノを輸入するときの申告価格には、そのモノの生産・流通に掛かった費用も含まれなければならない、という考えに基づき、申告時に添付するinvoiceという書類に書いてある商品原価に上乗せして申告しなければならない価格のことである。例えば日本から材料を送って現地で組み立てて再輸入した場合、日本から送った材料代が「加算要素」となるわけだ。
さて、検品員を雇った場合、当然給料を払わなければならないし、その他の手当ても必要になってくる=費用が発生する、ので、恐らくは基本的には加算要素となるのだろうが、その費用のどこまでが申告対象となるのかを明確にしなくてはいけない。金額がかなり大きくなることが想定されるので、場合によっては個々の売買契約はもちろん雇用契約、引いては事業計画そのものを見直すことにもなりかねないので、その数値は正確に算出する必要がある。
ということで、JETROや通関業者、最終的に税関にも確認をとったが、結果は少し意外なものであった。
どういうものかというと、検品に係わる費用は加算要素とならない、というものだったのだ。
それが完全に輸入者側によって行われるのが前提であるが、社員の出張でも、現地での雇用でも委託でも、加算要素ではない。(ただし、梱包や手直しなどをしたりするとその時の出張費等も含めて全て加算要素として計上しなくてはならない。 )
輸入者側による検品は生産者の利益にならないという考えなのだが、これは意外だった。税関も金取ることばっか考えているわけじゃないのね。
ちなみに根拠法典は関税定率法(第4条、基本通達4-9「課税価格に含まれる仲介料その他の手数料」)。この原文を読みたかったんだがネット上では見つからなかった。ま、税関にも相談しているので間違いは無いだろう。
今回はいい方に転がったが、感覚的な理解がいかに当てにならないかの勉強になったヒトコマでした。
2005/10/31
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